個人事業主として開業したものの、事業を軌道に乗せることができないなど継続を断念する際は、廃業届を提出する必要があります。
廃業届を提出し忘れると、事業を継続していると判断されて余分な税金を課される恐れもあるため、注意が必要です。当サイト「チャトレコンパス」では、廃業届の出し方をくわしく解説します。
この記事の内容
- 廃業届の提出方法
- 廃業届と一緒に提出する書類
- 廃業届の書き方
この記事を読み終わると、あなたは正しく廃業届を出せてムダな税金を取られることがなくなります。
チャットレディ・メールレディが廃業届を出さなかった場合のデメリット
参考:もし個人事業主が事業を辞める場合、廃業届を提出しないと大変なことに!
廃業届を提出すると、記入した個人事業者は課税の対象から外れることになります。
一方、廃業届を出さなかった場合は、税務署では個人事業が継続されている扱いとなり、確定申告時期には申告関連の書類が送付されます。
事業を辞めたつもりでいても、廃業届を提出しないままで確定申告を行わない場合は、「無申告」としてペナルティの対象になってしまいます。
つまり、無申告加算税のほか、重加算税や延滞税が課される恐れがあるため、余計な税金を払わなければならない事態にも発展します。
無申告加算税の税率は、
- 50万円までは15%
- 50万円を超える税額は20%
チェック!fa-arrow-circle-right廃業届の提出期限は1カ月以内で、期限を過ぎても特別な罰則もありませんが、提出を忘れていると税金上で不利益を被ることになりかねません。
チャットレディ・メールレディの廃業届の提出期限・提出方法・提出先
廃業届の提出期限
廃業届は廃業した日から1カ月以内が提出期限ですが、提出期限の日が土日祝日に当たる場合は、その翌日の開庁日が期限になります。
ただし、書類の記載などに不備があると受理されないこともあるため、再提出にかかる期間も考慮して、早めに提出しておくことがおすすめです。
廃業届の提出先
提出先は、納税地を管轄している税務署です。
個人事業主の場合は、自宅のある住所を納税地とすることが一般的ですから、住所地の税務署に提出します。
また、自宅の住所以外にある事務所や店舗などを利用している場合でも、自宅の住所地を納税地としている場合は、自宅の住所地を管轄する税務署に提出します。
一方、事務所や店舗などの所在地を納税地としている場合は、事務所や店舗などがある地域を管轄する税務署に提出します。
廃業届の提出方法
廃業届の提出は、納税地の税務署に直接持参する方法と郵送する方法があり、どちらによってもかまいません。
チャットレディ・メールレディの廃業届と一緒に提出する書類
都道府県税事務所への提出書類
個人事業主は提出が必須ですが、提出書類や提出期限は都道府県ごとに異なっています。
このため、提出する書類や提出期限などの詳細については、該当する都道府県や管轄する都道府県税事務所に確認する必要があります。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
この届出書は、青色申告の承認を受けていた個人事業主が、青色申告書による確定申告を取りやめる場合に必要な書類です。
青色申告を利用している個人事業主が廃業する場合は、この届出書を、廃業届の提出と同時に、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
なお、届出書の様式は、国税庁のホームページ「手続の案内・様式」からダウンロードできます。
給与支払い事務所等の廃止届出書
この届出書は、給与の支払者が給与などの支払事務を取り扱う事務所などを廃止した場合に必要な書類です。
事業専従者として働いている家族や従業員に給料を支払っている個人事業主が廃業する場合、この届出書を提出する必要があります。
提出先は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署で、廃業から1カ月以内が提出期限とされています。
なお、届出書の様式は、国税庁のホームページ「手続の案内・様式」からダウンロードできます。
所得税および復興特別税の予定納税額の減額申請書
この申請書は、予定納税義務のある個人事業主が、廃業によって予定納税の見積額に満たないと見込まれる場合に減額を求める書類です。
予定納税の有無は前年分確定申告の納税額で決まり、該当する場合は前年分納税額の3分の2が予定納税額として通知されます。
なお、前年分の申告納税額が15万円未満の場合、予定納税はありません。
廃業によって、申告納税見積額が6月30日時点で予定納税基準額未満の場合や、10月31日時点で申告納税見積額未満と見込まれる場合に提出します。
提出先は、納税地を管轄する税務署で、年間を通じた減額を求めるための提出期限は、該当する年の7月1日から7月15日までとされています。
ただし、第2期分のみを申請する場合は、その年の11月1日から11月15日までが提出期限です。
なお、届出書の様式は、国税庁のホームページ「手続の案内・様式」からダウンロードできます。
事業廃止届出書
この届出書は、消費税の課税事業者となっている個人事業主が、事業を廃止した場合に提出する書類です。
前々年の1年間、または前年の1月から6月までの課税売上高が、1,000万円を超える場合に消費税の課税事業者になります。
消費税の課税事業者である個人事業主が廃業する場合は、この届出書を提出する必要があります。
提出先は納税地を管轄する税務署で、提出期限については、廃業したら速やかに提出すべきことが定められています。
なお、届出書の様式は、国税庁のホームページ「手続の案内・様式」からダウンロードできます。
チャットレディ・メールレディの廃業届の書き方
手書きで廃業届を記入する場合は、税務署で廃業届をもらうか、国税庁のホームページからダウンロードして記入します。
チャットレディ・メールレディは廃業届は必ず出そう
廃業届の提出を忘れていた場合でも、提出しないことに対する罰則はありませんが、税金上不利益を被ることになります。
提出を忘れていた場合でも、自主的に速やかに提出すれば、確定申告の提出期限前なら税額が加算されることもありません。
提出忘れに気づいたときはもちろんですが、提出漏れで確定申告の書類が送られてきたときも、速やかに廃業届を提出しましょう。